土地収用制度
道路、公園、河川、下水道、学校建設等の公共事業をおこなう際には広大な土地が必要となります。
しかし区画内すべての土地がスムーズに手に入るとは限りません。
このような場合に必要となる土地が取得出来ない際の制度が「土地収用制度」です。
どういう場合に土地が手に入らないかと言うと、土地の所有者がどうしてもその土地を離れたくない場合。
事業をおこなう側と土地の所有者の間で補償金額等の金銭面で折り合いがつかなかった場合。
その土地の所有権がはっきりと決まっていなくて、現在も所有権をめぐるいさかいをしている場合。
通常は話し合いにより任意で契約が結ばれるのですが、このような事情があると契約が結べません。
しかしそこの区画だけどかして道路等を創るわけにもいきません。
そこで出て来るのが「土地収用法」です。
任意で土地の契約が結べなかった場合、事業をおこなう起業者が土地収用法の手続きをとります。
そうする事により、土地の所有者の了解が得られなくてもその志向に関わらず土地の所有権を取得する事が出来るのです。
もちろんちゃんとした補償を行った上での話です。
このような制度の事を「土地収用制度」と言い、これらの手続きや効果、損失に伴う補償等についてお詳しく定めた法律を「土地収用法」と言います。
公共の利益となる事業を推進させて、住民の生活をよりよくする為にわたし有財産の調整をおこなえるように1951年に制定された法律です。
明治時代に創られた旧の土地収用法に変わり新しく制定されたものです。
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